みなまちHCは人における革新と想像を続けています

いま話題の働き方改革や同一労働同一賃金。「いつから変わるの?」「派遣の場合はどうなるの?」と、疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。このページでは同一労働同一賃金の考え方や、株式会社みなまちHCの同一労働同一賃金についてご説明します。

いつから始まるの?派遣の場合はどうなるの?

 不合理な待遇差の解消が目的

2018年6月29日に働き方改革関連法案が成立しました。同一労働同一賃金はこの一環で導入されるもので、無期雇用フルタイム労働者(いわゆる正社員)と派遣労働者・パートタイム労働者・有期雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消を目的としています。

 2020年4月1日から施行される

導入に向けて、具体的には労働者派遣法やパートタイム・有期雇用労働法の改正が行われます。

【おもな改正内容】
・不合理な待遇差をなくすための規定の整備
・労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
・裁判外紛争解決手続「行政ADR」の規定の整備等
⇒ これらに準ずる取り組みによって、同一労働同一賃金を実現します。

改正法は2020年4月1日より施行されます。

※中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は2021年4月1日です。

 派遣労働者の同一労働同一賃金

派遣労働者の待遇に対する納得感を考慮する上で、実際に仕事をする派遣先の労働者との不合理な待遇差を解消することは重要な観点です。 しかし、派遣先が変わるごとに賃金水準が変わり、所得が不安定にな るリスクも想定されます。

こうした状況を踏まえ、改正労働者派遣法では 派遣会社(派遣元事業主)に対して下記のどちらかの方式で派遣労働者の待遇を確保するよう義務づけています。

【派遣先均等・均衡方式】
派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇を図る方式

【派遣元労使協定方式】
一定の要件を満たす労使協定に基づいて待遇を決定する方式

どちらの待遇決定方式を採用するかは派遣会社によって異なります。

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